ジュエリーオザキロゴマーク
地金買取

古物商免許番号:第307758201028号

Jewelry Recycle

ご不要なジュエリーお売りください 

切れていても、壊れていても、汚れていても、古くても、金歯でも、片方だけでも、ホワイトゴールドでも…  
その場で現金にできます! 当店より他店の買取価格が1円でも上回る場合はご相談ください。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4

買取の注意事項

貴金属の種類・品質・重量によっては、お求めになった価格と大きく異なる場合や、お買取りできない場合もございますので予めご了承ください。
※地金高騰など価格は変動いたしますので、買取価格などジュエリーオザキまでお気軽にお問い合わせください。
 

買取には本人確認が必要になります。
当日は身分証明書【運転免許証・保険証など】をご持参ください

※参考⇒本人確認について

 
地金イメージ

店頭での本人確認について

貴金属ジュエリーのお買取りは本人確認書類が必要です

ジュエリーオザキでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、2013年4月より従来の本人確認(氏名・住所・生年月日)に加え、お客様のご職業(法人の場合は事業内容と実質的支配者※1)と、取引の目的も確認させていただく事になりました。
なお、弊社では、「古物営業法」に準じて買取りを行っておりますので、200万円以下のお買取りの際にも本人確認を実施させていただいております。
※1 実質的支配者とは25%超えの議決権を有する者 
 

  1. 本人確認が必要な取引
    1. 200万円を超える貴金属地金・コイン、貴金属製品の売買
    2. 200万円以下の貴金属地金・コイン、貴金属製品の売却取引 
  2. 「本人確認が必要な取引」時の確認事項
    1. お客様が個人の場合
      運転免許証などの「本人確認書類」の提示を受けて、お客様の本人特定事項である氏名・住所・生年月日、ならびに職業と取引の目的を確認させていただきます。
      ※2016年1月からは、「200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨の売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類(原本)の提示が必要となります。
    2. お客様が代理人を利用した取引を行う場合
      お客様と取引担当者(代理人)双方の本人確認を行います。また、お客様から代理人への委任状も確認させていただきます。
      ※2016年1月からは、「200万円を超えるご売却取引」の際は、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類(コピー)の提示が必要となります。
    3. お客様が法人の場合
       法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地、ならびに事業内容と取引の目的について確認するとともに、その法人に係わる取引を行う方(代表者等)についても本人確認書類の提示を受け、その代表者等の本人確認を行います。 取引を行う方が代表者でない場合、法人から取引を行う方への委任状も確認させていただきます。
    4. お客様が法人格を有していない場合
      お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合は、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う方(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。
  3. 本人確認が可能な公的証明書類
    1. 個人のお客様の場合
      1. 1点で本人確認ができる書類
        書類:個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別永住者証明書 
        条件:名前・住所・生年月日・顔写真の記載があること 
      2. 2点で本人確認ができる書類
        書類:国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済加入者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し、住民票の記載事項証明書
        条件:名前・住所・生年月日の記載があること
    2. 法人のお客様の場合
      登記事項証明書1通、もしくは、印鑑登録証明書と定款の両方。
      ※法人の代表者など来店された方の氏名、住所、生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は「個人のお客様の本人確認書類」を参照ください。
  4. 本人確認記録および取引記録の作成と保存
    本人確認を行った場合、ジュエリーリフォームドット東京では、所定事項の本人確認記録および取引記録を作成する必要があります。各々の記録は、取引が終了した日から7年間保存することが義務づけられています。
  5. 疑わしい取引の届出
    貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせ、その行政庁へ届出を行う必要があります。なお、貴金属商の主な所管は経済産業省となります。

 
その他、地金買取に関する事はなんでもお気軽にご相談ください。
ジュエリーオザキ0736-63-1111

地金買取・査定のことなど
ジュエリーオザキまでお気軽にご相談下さい

ご予約・お問い合わせはこちら

 
ジュエリーオザキLINE公式アカウントからも【無料相談のご予約・お問合せ】を受け付けております。
メニューの「友だち追加」で「QRコード」を選択して、こちらのQRコードを読み取ると、友だち追加できます。